大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)1350 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人内田正己の上告趣意は再審事由の主張、弁護人高橋諦の上告趣意第一点は

原判決の認定にそわない事実を前提とする判例違反の主張、同第二点は単なる法令

違反の主張であつて、いづれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない(弁護人内田正

己の上告趣意書添附の書信は、刑訴三二三条三号に該当する書面とは認められない)。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年六月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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